2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
そこで、地域未来投資促進法では、現行のみなし中小事業者の規定をみなし特定事業者の規定に改正することによって、この計画の期間中に従業員規模を拡大して特定事業者の要件を満たさなくなっても途切れることなく支援を受けられることとされていますが、こうした規定がない中小企業等経営強化法に基づく支援は、計画期間中に特定事業者の要件を満たさなくなれば打ち切られることとなってしまいます。
そこで、地域未来投資促進法では、現行のみなし中小事業者の規定をみなし特定事業者の規定に改正することによって、この計画の期間中に従業員規模を拡大して特定事業者の要件を満たさなくなっても途切れることなく支援を受けられることとされていますが、こうした規定がない中小企業等経営強化法に基づく支援は、計画期間中に特定事業者の要件を満たさなくなれば打ち切られることとなってしまいます。
製造業や情報通信業では従業員規模が大きいほど労働生産性が高くなりますが、小売業や飲食・サービス業では従業員規模が大きくなってもそれほど生産性は変わらない傾向にあります。 中小企業政策においては、こうした多種多様な中小企業の実態を十分踏まえた上で、各施策のバランスを取りながら、地域経済と雇用の担い手である中小企業の持続的発展と足腰の強化に向けて、力強く後押しいただくことを期待します。
また、中小企業に関しましては、くるみん認定を目指したくとも、従業員規模が小さくて育児休業の取得者となり得る対象の男性がいないというようなケースもございます。そういったことを考えまして、中小企業に向けては、くるみんの認定基準におきまして、男性の育休取得率の代わりに、一歳以上の子の看護のために子の看護休暇を取得した男性がいるということといったことなどの基準でもよいこととする特例を設けております。
そして、従業員規模という、この三つによって関連が明らかになっております。
やはり内閣府の委託調査でも、勤務先従業員規模で、末の子の出生後二か月以内に休暇を取得した者の割合は、三百人以上の大企業に勤務する人が六割以上である一方で、三十人未満の小規模な企業では四割程度と非常に少なかったり、様々、やはり大きな企業、官公庁などでは休暇取得が進んでいる一方で、従業員規模が小さい企業では進まないという形になります。
同じく令和元年度の調査でございますが、順を追って申し上げますと、従業員規模が五百人以上の企業におきましては女性が九五・四%、男性が一二・三四%、従業員規模が百人以上五百人未満の企業におきましては女性が九七・〇%、男性が四・八一%、従業員規模が三十人以上百人未満の企業におきましては女性が九〇・〇%、男性が七・八九%、従業員規模が五人以上三十人未満の企業におきましては女性が六九・六%、男性が六・七三%となってございます
要するに、欧米の例とか見ると、この売上げとか床面積とか従業員規模に応じた給付も行われているじゃないか、こういった御指摘もあったりするわけでありまして、やろうと思ってもなかなかできないとは言いつつも、例えばこんなアイデアがある、こんなところを使えばできるんじゃないかといった、もし御知見があれば是非、平井大臣から御指摘いただきたいということと、改めて、これは将来、結局同じようなことが起こり得るわけでありまして
○西村国務大臣 事業再構築補助金につきましては、経産省の方で対応されておりますけれども、御指摘のように、この緊急事態宣言の影響によって売上げが三〇%以上減少している場合には、従業員規模に配慮した特別枠で補助率をかさ上げする、あるいは通常枠においても加点措置を実施するというふうに承知をしておりますので、御指摘もしっかり経産省にもお伝えしたいと思います。
日本女子大学の大沢真知子教授とシカゴ大学の山口一男教授の分析によると、テレワークの機会の男女格差について、約一〇ポイントと顕著な格差があることが明らかになり、その主な要因は、雇用形態別、企業の業種、企業の従業員規模の三つで、その変数の男女差により、職場におけるテレワークの男女格差がほぼ説明できると分析されています。 厚生労働省の「働く女性の状況」によると、五六%が非正規雇用です。
一つが被用者保険の適用拡大であり、これは是非とも進めていただきたいと思っておりますし、従業員規模についても、今五十人で止まっていますが、これは企業負担、雇用の情勢を見極めながら順次引き下げていく、最終的にはゼロにすべきであると私は考えております。 改善すべき点としては、一旦百人、五十人になったときに、執行面の問題ですね。
当初の野党修正案では、国民年金基金、iDeCoの加入期間の延長、iDeCoの加入限度額の引上げ、確定拠出年金の企業向け制度の従業員規模の拡大の内容も盛り込んでいましたが、今回の修正では、野党が当初提案していた修正案の趣旨を踏まえて、iDeCo及び国民年金基金の加入の要件、iDeCoに係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加える検討規定
この十六業種につきましても、元々、昭和二十八年に五業種追加されて、それ以来だという声もあるんですけれども、元々、昭和六十年の改正で、法人であれば、全て従業員、規模によらず業種を問わず適用するとなりましたし、その後も、法律上の規定見直しはしておりませんけれども、通信業ですとか新たな業種が出現する際に既存の十六業種に当てはめて適用をする、あるいは会社法の改正で法人の設立がどんどん容易になっているといったことで
さらに、中小企業、小規模事業者は、従業員規模が当然小さいので、管理部門が設置されていないということが多い、実質的に機能する内部通報制度を設けることは容易ではない、企業外部に通報窓口を設けることについても、コスト面の負担が大きい、ハードルが高い、こういう御意見をいただいているところでございます。
また、個人型確定拠出年金の拠出限度額は、企業型確定拠出年金と確定給付企業年金を実施している場合の企業型確定拠出年金の拠出限度額と同額となるよう、政令で定めるものとするほか、確定拠出年金の中小企業向け制度について、制度を実施可能な従業員規模を政府案の三百人以下から五百人以下に拡大するものとすること。
企業年金の実施率は、厚生年金基金の減少の影響などにより低下傾向にあり、特に、従業員規模が小さくなるほど低下をしています。 このため、平成二十八年の改正では、企業年金を実施していない従業員百人以下の事業主が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、iDeCoに加入する従業員の掛金に追加的に拠出する中小事業主掛金納付制度、いわゆるiDeCoプラスを創設したところであります。
実際、この会社さん、売上規模又は従業員規模がどれぐらいあるかということなんですが、驚くなかれ、資本金は一千万円で売上げは百二十億円がある会社もありますし、従業員百二十四名いるという、どちらかというと大企業に分類されてもいいような類いの会社さんなんかもあるわけであります。
○秋本政府参考人 昨年私どもで実施をいたしました通信利用動向調査におきまして、従業員規模ごとのテレワークの普及状況を調査しております。これを見ますと、二千人以上の企業におきましては四六・一%、三百人以上の企業におきましては二九・三%、これに対しまして、三百人未満の企業になりますと一四・五%にとどまっております。
そういったことも踏まえて、この通常国会に提出を今予定をしている段階ではありますけれども、年金制度の改正案では、高齢期の就労の拡大を踏まえて、このDCの加入可能の年齢を、現在は六十五歳未満をこれ七十歳未満に引き上げるということ、あるいは、中小企業向けの対象拡大ということで、制度実施可能な従業員規模を、今百人未満でありますが、三百人未満まで拡大をする。
従業員規模二十名ということでちょっと切らせていただきましたけれども、従業員が二十一名以上の中小企業の方につきましては、損害保険に加入しておられる方が五五・八%、火災共済に加入をしておられる方が三一・二%でございました。 従業員が二十名以下の方につきましては、損害保険に加入しておられる方が三六・七%、ちょっと低うございます。
その上で、従業員規模別でございますけれども、五人以下の中小企業の皆様方については七五・〇%が不在、このようなお答えでございます。六人から二十人が六八・二%、二十一人から五十人が六二・六%、五十一人から百人が五八・二%、百人以上が四八・四%ということで、おおむね従業員規模が小さい企業の皆様ほど後継者の不在率が高い、このような傾向が出ておると思っております。
全国各県の担当者に対して、その県だけではなく、ほかの県の抽出率も同時に発出しているということでありまして、もうそれを見れば一目、東京都が全数調査ではない、従業員規模五百人以上について全数調査ではないというようなことがわかるわけでありまして、真に抽出調査である旨を隠そうとしていたとするならば、このような行動に出るか、私どもは疑問を持ったということでございます。
このため、この断層の要因について、まずは、従業員規模別などの細かい分析ではなく、全体的な視点からの分析等を西村委員長から厚生労働省に求めたが、厚生労働省の対応には時間がかかった。 そこで、平成三十年七月の十二日に厚生労働省から統計委員会の部会に中間的な報告があり、その後、八月二十八日に統計委員会に報告がございました。
そして、その後、分析を開始したところ、十二月に従業員規模別断層を分析して、本来ほとんど断層が生じない全数調査である五百人以上の事業所に断層が生じていることが大体わかった。それについて十二月に厚労省に確認したことが端緒になっている。そして、十二月の十三日に、統計委員長と事務局、厚労省との打合せの場において今回の事例が判明したということであります。
○石田国務大臣 実は、先ほど申し上げましたけれども、ローテーションサンプリングを入れても、導入しても断層が小さくならなかったことから、統計委員会の事務局職員が従業員規模別に断層を分析をいたしまして、本来ほとんど断層が生じない全数調査である五百人以上の事務所に断層が生じている理由について、昨年の十二月に、平成三十年十二月に厚労省に確認したことが端緒となり、平成三十年の十二月十三日に委員長と事務局それから